上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
- ▲
- --------
- スポンサー広告
- トラックバック : -
- http://urlog.blog24.fc2.com/tb.php/105-e31c80c7
-件のトラックバック
asahi.com(2005/11/11)より
偏光フィルムの「数式特許」、広範囲認めず 知財高裁液晶テレビに使われる「偏光フィルム」の製造法について知財高裁で争われた。問題となった特許は数式を使った「パラメーター特許」といわれるもので、範囲を数式などで特定していた。性能の高い素材の性質等を数式を用いて広範囲で表せるため、特許権申請者側から重宝がられ、半導体やフィルムなどの分野で増え続けていた。
今回の裁判では「ある数式を満たすすべての製造法に網をかけようとしているが、押さえる範囲が広すぎる」として特許の登録を認めない判決を言い渡した。
確か数年前に「パラメータ特許で広い権利を得よう!」のようなセミナーが開かれていた事を覚えています。特許請求範囲が広く取れるため、その当時やり方が姑息だなあと思ったのですが、やはりこのような判決になったようです。
知財高裁 Good Job!
スポンサーサイト
- http://urlog.blog24.fc2.com/tb.php/105-e31c80c7
0件のトラックバック
コメントの投稿